相続・遺言 公正証書作成

三宅行政書士事務所では効力を発揮できる遺言公正証書を作成します。作成された遺言書が、うまく活用できない、効力を発揮できないことを防ぎます。

遺言書の作成

当事務所は、遺言作成を完全サポートいたします。

遺言書は争族対策には非常に有効ではありますが、まだまだ作成されている方は非常にごく僅かの方です。

しかも、作成された遺言書の多くが、うまく活用できない、効力を発揮できないというのも事実です。

どういう意味かと申しますと、

ということです。

せっかく遺言者の方の想いがそこに込められていても実際に使えないものではどうしようもありません。

当事務所で作成する遺言書は遺言公正証書です。

エンディングノート

まず、エンディングノートとは何か?

エンディングノートを直訳すると「最期の覚え書き」となります。 自分の人生の記録や、残された人に伝えたい情報を書き記した冊子のことです。

では、遺言書とどうちがうのでしょうか。

どちらも残された人に対しての伝達事項が記載されているという共通点がありますが、遺言書は(財産分与など)法的効力を持つがエンディングノートは法的効力を持たないということです。その代わりエンディングノートは安価で気軽に自由に作成することができることになります。

つぎにエンディングノートを残すメリットとしてはつぎの3つがあります。

メリット1

自分に万一のことがあったときも家族が困らない

私の経験上、「あれは、どこ?」「これはどうしたら?」「お葬式はどんなふうにしたら」と大変苦労しました。エンディングノートを残しておくことで、残されたご家族がお困りになる可能性を低くすることができます。

メリット2

日常生活の備忘録としても使える

お年を召されたせいで物忘れを起こすことがあっても住所録や連絡先などの情報を1箇所にまとめたノートがあると日常生活でも便利です。

その役目もエンディングノートは果たします。

メリット3

家族に対する自分の愛情を伝えることができる

家族が困らないために、という気持ち(つまり愛情ですよね)を家族に伝えることができます。また生前ちょっと照れくさくて言えないようなメッセージをエンディングノートに残しておくことで家族の悲しみの癒(いや)しに役立つこともあります。

エンディングノートの構成

エンディングノートの構成・項目は大体以下の通りです。

といったところでしょうか。

誕生日やお正月が、書きこむ良いタイミングだと思います。

宿題や仕事などの場合、締め切りが設定されていると、締め切り直前にモチベーションが高まってやれる事が多いと思います。しかし、ことエンディングノートに関しては、切羽詰まった状況(死を意識した状況)で書こうとすると、個人差はあるものの、なかなか精神的に辛いものがあると思います。

あえてなんの心配もないときに、お書きになるのが良いと思いますが、それだといつまでたっても書けないという方も多いと思います。ならば誕生日やお正月にお書きになるというのはいかがでしょうか。また相手の理解がある場合は、誕生日の贈り物としてエンディングノートを選んでも良いかもしれません。

こちらにエンディングノートの一例があります。ご参考まで。

エンディングノート

報酬額

遺言書の起案及び作成指導 5万円 + 1ページ5千円
遺産分割協議書 5万円 + 1ページ5千円
相続人及び相続財産の調査 5万円
相続分なきことの証明書作成 2万円
遺言執行手続 12万円

注意事項上記費用のほか、書類作成にかかる証明書の取得費用等についてはお客様のご負担になります。