離婚とは?
離婚(りこん)とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻関係を、婚姻後に生じた事情を理由として、将来に向かって解消することをいう。
簡単に言い直しますと、法的に結婚している夫婦がその関係を解消することです。ですから法的には認められていない内縁関係の夫婦が分かれたとしても離婚とはいいません。
夫婦別姓がなかなか法制度にまで結びつかず、自立も求める女性の中には、入籍しない事実婚を選ぶ人も多いといいます。そういった場合、生活を別にすることがあっても「離婚」とは言わないのです。
離婚には種類がある
夫婦で話し合って決定する 協議離婚
夫婦の話し合いのみによって決まる離婚です。離婚届さえ提出すれば離婚が成立します。全ての離婚のうちの90%がこの協議離婚です。
合意できない場合、家庭裁判所で 調停離婚
夫婦のみでの話し合いでは離婚についてまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員が間に入って離婚に向けた話し合いをします。この調停でする離婚を調停離婚といいます。全ての離婚のうちの9%がこの調停離婚です。
調停不成立の場合、家庭裁判所で 審判離婚
調停でも話し合いがまとまらず離婚が成立しなかった場合に、 家庭裁判所が離婚をした方がいいと判断することがあります。そのような場合に家庭裁判所が離婚の審判をします。これが審判離婚です。もし、審判に不満があれば2週間以内に反対する旨を申し立てれば離婚の効果はなくなります。審判離婚が行われるケースは極めて少ないといっていいでしょう。
審判に不満がある場合、家庭裁判所・高等裁判所・最高裁判所で 裁判離婚
裁判離婚は、審判離婚と同様に調停でも話し合いがまとまらない場合に行われます。調停が不成立となった場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことによりスタートします。この裁判で離婚を認める判決が下されれば離婚が成立することとなります。裁判離婚は全ての離婚のうちの1%程度です。
離婚の書類作成および書類作成に関するご相談
行政書士はご夫婦の協議による「協議離婚」において「離婚協議書」作成、「公正証書原案」作成などの書類作成および書類作成に関するご相談をお受けすることができます。(相手方との交渉はお受けすることができませんのでご注意下さい。)
適切な協議書や公正証書を作成すれば、権利を守り、トラブルを未然に防ぐことができます。
離婚協議書
離婚協議書とは、離婚の際の取り決めを記載した文書のことです
離婚の際に取り決めたことを、口頭だけに留めてしまうと「言った」「言わない」の水掛け論になってしまう可能性があります。そこで、お金に関することや、子どもに関することの取り決めた具体的な内容を当事者同士の合意文書として離婚協議書に残しておくのです。強制力はありませんが、裁判になった場合など、証拠としてみてもらうことができます。
公正証書
公正証書とは、公証役場にいる公証人が法律に従って作成する公文書のことです
公証人とは、法務大臣が任命した公務員であり、公証人が作成する公正証書には判決と同等の効力が認められ、有力な証拠になります。離婚の際に作成する公正証書は「強制執行認諾約款付公正証書」という、「支払いを怠ったら強制執行されても異議申し立てしません」という文言を入れたものにします。 「強制執行認諾約款付公正証書」にしておくと、判決を得たと同等の効力を認められますので、裁判の手続きなしで強制執行ができるのです。
報酬額
離婚協議書 | 5万円 + 1ページ5千円 |
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離婚公正証書 | 7万円 + 1ページ5千円 |
上記費用のほか、印紙代等についてはお客様のご負担になります。