自動車登録・車庫証明

新車を購入したとき・中古車を購入・譲り受けたとき、引っ越しで住所が変わったとき、廃車にしようとするとき、様々な場面で自動車に関する手続きが必要です。

自動車登録

新車を購入したとき・中古車を購入、譲り受けたとき・引越しで住所が変わったとき・廃車にしようとするとき・さまざまな場面で、自動車に関する手続きが必要です。何度も行う手続きではないため、不安に思う場合、面倒に思う場合、当事務所にお任せ下さい。迅速に対応させていただきます。

車の名義変更

家族や友人から自動車を譲り受けたりして車の所有者が変わった場合は、名義変更が必要です。

車の変更登録

結婚や引っ越しなどで住所や氏名が変わった場合は、変更登録が必要です。

車の抹消登録(一時抹消)

自動車の使用を一時中止する場合は抹消登録(一時抹消)が必要です。

車の抹消登録(永久抹消)

自動車を解体した場合は抹消登録(永久抹消)が必要です。永久抹消は再使用できません。

車検証・検査標章の再交付

自動車検査証・検査標章(ステッカー)を紛失した場合の手続きになります。

自動車の相続による登録

自動車の所有者が亡くなったときは、自動車の相続手続が必要となります。

商品中古自動車にかかる自動車税の軽減

中古自動車販売業の方が所有する中古商品自動車の自動車税が申請により軽減されます。

身体障碍者等の方に対する車の課税免除申請

身体障碍者等の方が自動車を取得、または保有している場合の課税免除の手続きになります。

車庫証明

正式には「自動車保管場所証明」と呼ばれているもので、自動車の登録をするときに必要な書類のひとつです。自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きを行い、約1週間(地域によって差があります)くらいで交付されます。

車庫(保管場所)の確保

車庫証明を申請するには、車庫(保管場所)を確保しなければなりません。

  1. 道路以外の場所であること。
  2. 自動車を保管できる広さがあること。
  3. 道路から自由に出入りすることができること。
  4. 保管場所が自宅(使用の本拠の位置)から、2km以内であること。

車庫証明の申請

車庫証明の必要書類は以下となります。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    4枚つづりの複写式用紙です。
  2. 自保管場所使用権原疎明証明書(自認書)
    車庫の土地が自分の名義の場合は、この書類になります。
  3. 保管場所使用承諾証明書(承諾書)
    1)車庫の土地が他人の名義の場合は、この書類になります。
    2)土地の所有者に記入押印してもらいます。
  4. 保管場所の所在図・配置図
    1)所在図:車庫の付近の道路や目標となるものを記入
    2)配置図:車庫の配置と周りの建物、道路を記入。車庫の寸法や接続している道路の幅も併せて記入

報酬額

自動車登録申請(新規) 1万円
自動車登録申請(移転) 5千円
自動車登録申請(変更) 5千円
自動車登録申請(抹消) 5千円
軽自動車届出 1万円
自動車保管場所証明書(車庫証明) 1万円
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) 1万円

注意事項上記費用のほか、印紙代等についてはお客様のご負担になります。